遺言書のすすめ

山口県防府市の横田貴昭司法書士事務所です。

「2月は相続登記はお済みですか月間です」ということで、無料相談をご利用いただき多くの方にお問い合わせをいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。まだまだ相続登記がお済みでない方も多数いらっしゃると思います。引き続きご遠慮なく、ご相談にお越しいただけたらと存じます。

 

さて、相続登記に関連して今回は遺言についてご案内させていただきたいと思います。ご自身の大切な財産を次の世代にどのように残していくかお考えになることもあると思います。土地建物は長男に、預金は配偶者になど、このようなご自身の最後の思いを残すことができるものが「遺言書」です。

「遺言書」といっても、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、ご自身で自筆する「自筆証書遺言」などいくつかの方法があります。それによって遺言作成までの費用や手間が異なり、遺言の効力発生後の遺言執行までの手順も異なってきます。また法務局による遺言書保管制度と新しい制度も始まっています。近年、家族制度や婚姻についての考え方や権利意識の変化に伴い、生前に遺言を残しておかないと相続人間で大きなトラブルになるケースが増加しています。この機会に遺言作成についてもご検討いただいて、終活への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

2月は相続登記はお済みですか月間です

山口県防府市の横田貴昭司法書士事務所です。

 

2月は「相続登記はお済みですか月間」です。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

すでに相続が発生している場合には令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

令和6年4月1日以降に発生した相続についても、相続の発生から3年以内に登記申請する必要があります。

 

この機会を利用してぜひご相談ください。

相談にあたっては、以下のものをご用意いただくとスムーズです。

1.遺言書がある場合 遺言書

2.固定資産税の課税明細書(最新年度)

3.戸籍謄本など

4.相談者の方のご本人確認書類

5.認め印

 

お電話またはメールフォームにてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。