被相続人の遺産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いといった場合など、被相続人の遺産を引き継ぎたくない場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、最初から被相続人とは相続関係がなかったことになる相続放棄の手続きをとることが出来ます。
遺産分割協議で遺産を全く取得しなかったことで、実印を押してその遺産分割協議書を作成しても、被相続人にほかにマイナスの財産があり、その債権者から請求された場合には、遺産をもらわなかったとの事実をもって債務を逃れることはできません。
相続放棄の申述は、自己のための相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述手続きをしなければならないという期間制限があるため、被相続人に借金がありそうだけれどもその額がいくらくらいになるのか不明な場合などは、3か月の熟慮期間を延期する手続きも準備されていますので、ご相談下さい。
横田貴昭司法書士事務所
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