株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・一般社団法人等の設立登記手続はお任せ下さい。
専門的で複雑な手続き、煩わしく面倒な書類作成、登記申請手続きはすべて当事務所へお任せ下さい。
電子定款による設立手続きを利用していますので、定款に貼付する印紙税4万円を節税することができます。
【会社設立手続きの流れ】
①商号、本店所在地、事業内容等基本事項を決定
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②定款の作成,公証人役場での定款認証
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③資本金の払込み
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④管轄登記所へ会社設立登記申請
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⑤登記完了
会社の事業報告、計算書類の承認や重要事項を決定のため、株主総会を開催する必要があります。会社の株主に対して株主総会の招集通知を発し、株主総会を開催し、株主総会の議事録の作成を致します。
会社の設立から長い年月が経過し株主に相続が発生したり、所在不明の株主がいる場合など、招集通知を送る段階からご相談に応じます。
また、以前株券を発行していたが、株券が全部揃ってないようなのでこの際株券を発行するのをやめてしまいたい場合などもご相談ください。
株主総会などの決議機関による決議の後、会社法所定の手続きを履行し、効力が発生したとき必要となる登記手続(登記が効力発生要件となる場合もあります。)の申請を代理して行います。登記申請のために必要となる添付書面の作成、登記申請書の作成、申請代理手続、登記完了後の登記事項の確認及び登記事項証明書の取得代理です。
【手続の流れ】
①株主総会,取締役会などの決議機関にて変更決議
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②議事録の作成
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③効力発生日より原則2週間以内に登記申請が必要です。
吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、事業譲渡などの会社組織の再編手続を検討されている場合、初動の段階から手続きをサポートさせていただきます。
事前開示書面、反対株主の株式買取請求の手続、債権者保護手続、事後開示書面といった会社法所定の手続きにおける各種書面データのチェックやそれぞれの手続きを行う時期や必要なタイムテーブルの管理等のサポートをさせていただきます。
まず、決算公告をしなければならないところから手続が始まる場合もご相談ください。
事業活動を終わらせ、会社を閉鎖させるための手続きです。株主総会を開催して、会社を解散することを決議し、官報への公告掲載手続き、各債権者への催告手続きをし、最終的には清算結了に至るまでの手続きをサポートさせていただきます。
【解散・清算手続き】(基本的な場合)
①株主総会の開催・解散決議,清算人選任→解散登記
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②清算人による財産目録・貸借対照表の作成
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③債権者に対する債権申出の官報公告,個別の催告
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④債務の弁済・残余財産の分配
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⑤清算事務の終了・決算報告の作成
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⑥株主総会で決算報告の承認→清算結了登記
解散,清算結了により税務申告等が必要となります。
税務の専門資格者をご紹介することもできます。
ご相談ください。
【登記費用について】
会社設立登記手続 66,000円~
各種変更登記手続 15,000円~
その他の登記手続のお問い合わせください。
議事録等作成 10,000~20,000円
公告掲載手続 10,000~20,000円
☆☆登録免許税、公告掲載費用等は別途必要です。
費用の詳細については、ぜひ当事務所へお問い合わせください。
(司法書士法施行規則31条業務)
会社の規模、株主数、債権者数等によってお見積りさせていただきます。登記が必要な場合には、登記費用は別途お見積りいたします。
このほかに、公告掲載費用、登録免許税、債権者への通知費用等ご負担いただきます。
横田貴昭司法書士事務所
〠747-0034
山口県防府市天神1-5-23 中村ビル3F
☎0835-28-9828
山口県司法書士会 第651号
簡裁訴訟代理認定 第329167号
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