山口県防府市の横田貴昭司法書士事務所です。
2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
すでに相続が発生している場合には令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
令和6年4月1日以降に発生した相続についても、相続の発生から3年以内に登記申請する必要があります。
この機会を利用してぜひご相談ください。
相談にあたっては、以下のものをご用意いただくとスムーズです。
1.遺言書がある場合 遺言書
2.固定資産税の課税明細書(最新年度)
3.戸籍謄本など
4.相談者の方のご本人確認書類
5.認め印
お電話またはメールフォームにてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。