2月は相続登記はお済みですか月間です

山口県防府市の横田貴昭司法書士事務所です。

 

2月は「相続登記はお済みですか月間」です。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

すでに相続が発生している場合には令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

令和6年4月1日以降に発生した相続についても、相続の発生から3年以内に登記申請する必要があります。

 

この機会を利用してぜひご相談ください。

相談にあたっては、以下のものをご用意いただくとスムーズです。

1.遺言書がある場合 遺言書

2.固定資産税の課税明細書(最新年度)

3.戸籍謄本など

4.相談者の方のご本人確認書類

5.認め印

 

お電話またはメールフォームにてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。