山口県防府市の横田貴昭司法書士事務所です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
過去に発生している相続についても対象となりますので,すでに相続が発生している場合には令和9年3月31日(義務化から3年以内に)までに登記する必要があります。
令和7年3月31日までであれば、不動産価格が100万円以下の土地の相続登記や、数字相続が発生している場合の一次相続に係る登記については、登録免許税が免税される措置が適用される場合もあります。
相続手続きについてお早めにご相談されることをお勧めいたします。