2022年4月1日以降、2025年3月31日まで相続登記について登録免許税が免税される場合があります。 (1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記 (2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記 該当する場合には登録免許税が免税されます。 詳しくは、当事務所へお問い合わせください。
(phone)0835-28-9828 横田貴昭司法書士事務所
#司法書士 #山口県 #防府市 #相続 #相続登記 #相続登記義務化 #相続登記相談センター
2022年4月1日以降、2025年3月31日まで相続登記について登録免許税が免税される場合があります。 (1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記 (2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記 該当する場合には登録免許税が免税されます。 詳しくは、当事務所へお問い合わせください。
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