「相続財産管理人としての業務」

「相続財産管理人,不在者財産管理人に関する実務」日本加除出版株式会社

相続財産管理人に就任し,相続人不存在の被相続人の相続財産を管理するのも司法書士業務の一つです。

管理する財産の中に,4つの抵当権が設定された不動産があるのですが,その抵当権の抹消手続きを進めるのに頭を悩ませています。

1つ目は,古い農協の抵当権です。2度の合併をして現在のJAになっていることが分かりました。法務局で合併したことの登記簿謄本を取得しJAさんの協力もいただきこの抵当権の抹消は,スムーズに完了しました。

2つ目の抵当権は,抵当権者と個別に連絡を取るべく「債権申出催告書」を登記上の住所宛送付したところ,その1件の抵当権の相続人から回答がありました。登記申請に相続人全員の協力が得られ,抹消できました。

残り2件の抵当権は,裁判所の力を借りることになりました。

訴訟提起の為に相続財産管理人の権限外行為許可の審判申立をし,許可が下りたので訴訟を提起。訴訟もうまくいけばよいのですが,結果の報告は,また後日です。