司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律が令和2年8月1日に施行されました。
司法書士法1条で、司法書士の使命について明らかにする規定が設けられました。
第1条 司法書士は,司法書士法の定めるところ によりその業務とする登記,供託,訴訟 その他の法律事務の専門家として,国民 の権利を擁護し,もって自由かつ公正な 社会の形成に寄与することを使命とす る。
これまで以上に国民の権利を擁護する責任が明らかにされることとなりました。
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