住宅ローンを完済されると、金融機関から抵当権抹消の書類が届きます。法務局へ出向きご自身で手続きすることももちろん可能です。ただし、場合によっては登記の専門家の知識が必要な場合や特別な書類が必要となるケースもあります。司法書士にご依頼いただければ解決できることがほとんどです。ご相談が必要な場合は、お問い合わせください。
土地・建物の所有者である方から無償で譲り受けた場合には、贈与で所有権移転登記をすることになります。祖父母から孫、親から子、夫から妻への贈与など贈与税について、配偶者控除や相続時精算課税制度が利用できる場合もありますが、不用意に名義変更すると思わぬ課税がされ、取り返しがつかない場合もありますので、事前にご相談下さい。
売主様から買主様への不動産の名義変更手続です。売主様、買主様から所有権移転登記できる書類をお預りし、不動産売買の決済の立会をすることで、売買代金の支払と物件の引渡及び対抗要件の具備をすることで、売主様、買主様の双方の権利を保護することに寄与しています。
銀行の融資をお使いの場合には、司法書士の立会いが必要となります。
銀行・金融公庫等からの借入れをするために抵当権・根抵当権設定登記が予め又は融資と同時に必要な場合の登記申請手続です。住宅ローンや事業資金等お急ぎの場合には、司法書士にお任せください。
所有者の住所や氏名が変更になったら、変更登記が必要です。全ての登記手続きの前提登記として必要となるため、専門職である司法書士であっても、気を使う登記です。
登記手続には、登録免許税について租税特別措置法による非課税や減税の措置の適用が受けられる場合がございます。登記申請手続に必要な契約書類等の作成・変更証明書・減税証明書・非課税証明書の取得等についても登記手続の専門家である司法書士にお任せ下さい。
横田貴昭司法書士事務所
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